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スプラウト行政書士事務所

建設業を営む場合は
建設業許可申請をはじめとして
行政官庁に対する様々な手続きが必要となります。
これらの手続きには、かなりの時間と労力が必要です。
役所に何度も問い合わせをしたり…
提出書類に少しでも不備があると受付してもらえなかったり…
そして、作成する書類はかなりのボリュームになります。
建設業のお客さまのために行政書士事務所も併設しております。
建設業の各種行政手続には、会計データなどを必ず使います。
税務で顧問契約をしているスプラウトにお任せいただくと
お客さまの手間を最小限に抑えて手続きを進めることができます。
建設業の各種手続きもワンストップサービスのスプラウトにお任せください。

建設業許可申請

建設業を営む場合には、一定の軽微な建設工事を除いて建設業法に基づく建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可には下記のように28種類あり
営業する業種ごとに許可を受けなければなりません。
土木一式工事 板金工事 建築一式工事 ガラス工事
大工工事 塗装工事 左官工事 防水工事
とび・土工・コンクリート工事 内装仕上工事 石工事 機械器具設置工事
屋根工事 熱絶縁工事 電気工事 電気通信工事
管工事 造園工事 タイル・れんが・ブロック工事 さく井工事
鋼構造物工事 建具工事 鉄筋工事 水道施設工事
舗装工事 消防施設工事 しゅんせつ工事 清掃施設工事
建設業許可の有効期限は5年間のため、更新手続きが必要となります。
申請内容に変更が生じた場合
届出を怠っていると5年ごとの建設業許可の更新が受けられなくなる可能性があります。

事業年度終了届

建設業許可を受けた場合、事業年度終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届」の提出が必要となります。
この「事業年度終了届」には、1事業年度中に請け負った工事の名称・請負代金・注文者・
工事期間のほか、貸借対照表・損益計算書・事業税の納税証明書等を添付し提出します。
「事業年度終了届」が毎年提出されていない場合、5年ごとの建設業許可の更新が受けられなくなる可能性があります。

経営事項審査

「経営事項審査(経審)」を受けていない建設業者は公共工事の入札に参加できません。
公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度として
「経営事項審査(経審)」があります。
「経審」では業者の規模・財務内容等の経営に関する事項を数値により評価しますので、
建設業者にとっては成績表のようなものといわれ、
公共工事の入札参加資格の格付けは経審の総合評点で行われます。
経審の有効期限は審査基準日(経審を受けた決算期)から1年7ヶ月です。

産業廃棄物収集運搬業許可

他人から報酬を得て産業廃棄物を運搬した場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
事業活動に伴って発生する廃棄物(燃え殻、廃油、廃プラスチック、木くず、がれき類その他)を
「産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間です。